1 形式面
①『予習シリーズ』第3回・第4回からの出題
②第1回組分けテストの復習で対応できます。
2 内容面
●国会は国権の【 】機関→最高が正解
●日本国憲法の改正
・日本国憲法を制定する話し合いは衆議院と参議院で行われた→✕(1945年の話し合いの時期に参議院はまだありません。。参議院の発足は1947年5月3日の憲法施行からです。)
・日本国憲法は大日本帝国憲法を改正する形で定められた→〇(あまり学ばない知識。本問では消去法で〇でよいです。)
・日本国憲法は天皇が国民にあたえた民定憲法である→✕(民定憲法は〇ですが、天皇が国民にあたえたのは欽定憲法なので✕です。大日本帝国憲法は欽定憲法です。)
・日本国憲法は1946年11月3日に施行された→✕(施行は1947年5月3日。1946年5月3日は公布です。)
●リンカンの演説「人民の人民による人民のための政治」は民主主義の考え方です。
●憲法改正
・国会が憲法改正の発議を行うための条件は、衆議院の総議員の3分の2以上の賛成と、参議院の
総議員の3分の2以上の賛成がそろうことである。
→〇(その後国民投票で国民の過半数の賛成で成立→天皇が公布する)
・憲法改正のための国民投票の投票資格は、公職選挙法によって、満18歳以上のすべての国民に
あたえられることが定められている。
→✕(国民投票の投票資格は、公職選挙法ではなく国民投票法に定められています。)
●自由権と関係の深いもの
・ラーメン屋の開店→〇(経済の自由の1つである営業の自由)
・自分は仏教を信じている→〇(精神の自由の1つである信教の自由)
・仕事を失ってしまったので、働くところをハローワークで探している→✕(自由権ではなく社会
権。勤労の権利(働く権利))
・義務教育を受けられなかったので、現在、夜間に開かれる中学校の授業を受けている→✕(自由
権ではなく社会権。教育を受ける権利。)
●基本的人権は【 】のために用いると定められている。
→【 】は、公共の福祉が正解です。
●すべて【 】権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する
(第6章 76条)→司法(権)
●裁判所は国会議員の弾劾裁判を行う→✕(弾劾裁判は国会議員ではなく裁判官を裁く裁判所です。)
●憲法9条の内容→9条は丸暗記するのが理想です。
「【 】による威嚇又は【 】の行使」をしないこと→【 】は武力
「陸海空軍その他の【 】」をもたないこと→【 】は戦力
●日本国憲法の章ごとの条文の数(多い順)
1位 31個の条文→「国民の権利及び義務」
2位 24個の条文→「国会」
3位 11個の条文→「内閣」
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